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相続税申告

岡野事務所では、申告書類の作成・提出、節税や円満相続のための遺産分割のご提案等、相続税申告にまつわる様々なご相談に対応させていただきます。

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相続は一生の内で何度も経験するものではありません。しかし、相続が発生すると、民法上の手続きや税務上の手続き等、煩雑かつ難解な作業や判断をしなければなりません。
相続税は、相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。相続人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限前に遺産分割協議が整っていることが前提となります。
遺産分割協議は、分割対象財産のリストアップと評価を行い、生前贈与や寄与分の有無などを考慮し、きちんと話し合い納得した上で分割することが大切です。

当事務所では、ケース別に納税額のシミュレーションを行い、円満な遺産分割協議をお手伝いするとともに、申告スケジュールにそって手続きを進めさせていただきます。
個別にご相談をお受けいたしますので、まずはお気軽にお電話又はお問合わせフォームよりお問い合わせください。

相続の開始から申告期限の10か月までの標準的なスケジュール

7日以内 ●被相続人の死亡(相続の開始) ・死亡届の提出(市区町村)
●葬儀 ・葬式費用の領収書の整理・保管
3か月以内 ●四十九日の法要
●遺言書の有無の確認 ・家庭裁判所の検認・開封
●遺産・債務・生前贈与の概要と相続税の概算額の把握
●遺産分割協議の準備 ・未成年者の特別代理人の選定準備(家庭裁判所へ)
●相続の放棄または限定承認 ・家庭裁判所へ申述
●相続人の確認
4か月以内 ●百か日の法要
●被相続人に係る所得税の申告・納付(準確定申告) ・被相続人の死亡した日までの所得税を申告
●被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付 ・被相続人の死亡した日までの消費税・地方消費税を申告
10か月以内 ●根抵当の設定された物件の登記(6か月以内)
●遺産の調査・評価・鑑定
●遺産分割協議書の作成
●各相続人が取得する財産の把握
●未分割財産の把握
●特定の公益法人へ寄付等
●特例農地等の納税猶予の手続き ・農業委員会への証明申請等
●相続税の申告書の作成
●納税資金の検討
●相続税の申告・納付(延納・物納の申請) ・被相続人の住所地の税務署に申告

ご相談の流れ

お問合わせいただいたからといって、しつこく営業するようなことはありません。安心してお問合わせください。引き続き面談に進む場合、お客様のご希望の方法で(電話又はe-mail)日程の調整をさせていただきます。→ お問合わせフォーム 相続税の基本的な仕組み、申告の流れ、ご提供できるサービスの内容、基本料金のご説明をさせていただきます。 相続財産の概算評価後、ご相談内容を考慮してお見積りさせていただきます。