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相続税申告
岡野事務所では、申告書類の作成・提出、節税や円満相続のための遺産分割のご提案等、相続税申告にまつわる様々なご相談に対応させていただきます。
相続は一生の内で何度も経験するものではありません。しかし、相続が発生すると、民法上の手続きや税務上の手続き等、煩雑かつ難解な作業や判断をしなければなりません。
相続税は、相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。相続人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限前に遺産分割協議が整っていることが前提となります。
遺産分割協議は、分割対象財産のリストアップと評価を行い、生前贈与や寄与分の有無などを考慮し、きちんと話し合い納得した上で分割することが大切です。
当事務所では、ケース別に納税額のシミュレーションを行い、円満な遺産分割協議をお手伝いするとともに、申告スケジュールにそって手続きを進めさせていただきます。
個別にご相談をお受けいたしますので、まずはお気軽にお電話又はお問合わせフォームよりお問い合わせください。
相続の開始から申告期限の10か月までの標準的なスケジュール
7日以内 | ●被相続人の死亡(相続の開始) | ・死亡届の提出(市区町村) |
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●葬儀 | ・葬式費用の領収書の整理・保管 | |
3か月以内 | ●四十九日の法要 | |
●遺言書の有無の確認 | ・家庭裁判所の検認・開封 | |
●遺産・債務・生前贈与の概要と相続税の概算額の把握 | ||
●遺産分割協議の準備 | ・未成年者の特別代理人の選定準備(家庭裁判所へ) | |
●相続の放棄または限定承認 | ・家庭裁判所へ申述 | |
●相続人の確認 | ||
4か月以内 | ●百か日の法要 | |
●被相続人に係る所得税の申告・納付(準確定申告) | ・被相続人の死亡した日までの所得税を申告 | |
●被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付 | ・被相続人の死亡した日までの消費税・地方消費税を申告 | |
10か月以内 | ●根抵当の設定された物件の登記(6か月以内) | |
●遺産の調査・評価・鑑定 | ||
●遺産分割協議書の作成 | ||
●各相続人が取得する財産の把握 | ||
●未分割財産の把握 | ||
●特定の公益法人へ寄付等 | ||
●特例農地等の納税猶予の手続き | ・農業委員会への証明申請等 | |
●相続税の申告書の作成 | ||
●納税資金の検討 | ||
●相続税の申告・納付(延納・物納の申請) | ・被相続人の住所地の税務署に申告 |
ご相談の流れ
お問合わせいただいたからといって、しつこく営業するようなことはありません。安心してお問合わせください。引き続き面談に進む場合、お客様のご希望の方法で(電話又はe-mail)日程の調整をさせていただきます。→ お問合わせフォーム | 相続税の基本的な仕組み、申告の流れ、ご提供できるサービスの内容、基本料金のご説明をさせていただきます。 | 相続財産の概算評価後、ご相談内容を考慮してお見積りさせていただきます。 |